消滅時効には、不当利得返還請求に対する時効だけでなく、金銭債権の時効もある。
債務者が、個人から借りたお金であれば民法により10年で、貸金業者に借りたのであれば商法により5年で、この時効は成立する。
これは、消費者にとっては、メリットである。つまり、時効も含めて、法律は、どちらか片方にだけ、有利に働くわけではない。当然ながら、当事者間の権利関係を調整する上において、法は公平に解釈されて、適用される。
なお、債権の時効を成立させるためには、10年間返済をせず、じっとしていればいいのである。
もちろん、1年たりとも何もせずに放っておくほど、貸金業者も甘くはない。彼らもビジネスとしてやっている以上、取りうる手段をすべて活用しながら、返済の督促をしてくるであろう。
業者によっては、執拗な取り立てが、毎日、来るかもしれない。そう考えれば、当該債務の時効の成立は、難しいと考えられる。
それと同様、不当利得の返還請求も、時効が成立する前に、積極的に行うべきである。もちろん、相手はプロであり、こちらは素人かもしれない。
しかし、前述のように相手は時効の成立を阻むべく、あらゆる手を使ってやってくるのである。
それゆえ、債務者側からも攻めの姿勢を持つことは、とても大切なことである。
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