消滅時効とは、その権利をある一定期間使わないと、その権利がなくなってしまうことである。つまり、この消滅時効が成立すれば、債権者はその権利を失い、反対に、債務者は、この債務の履行をする必要がなくなるわけである。
とはいえ、自分は利息を払い過ぎていたことは知らずに、支払いを終えた方は、いささか不公平に思われるかもしれない。なぜなら、利息を払い過ぎていたと、貸金業法等が改正され、過払い金返還請求訴訟が多くなるまでは、気づいていなかった可能性が高いからである。
借金をするときには、もちろん人にもよるが、事情が逼迫した状態である場合も多々あるものである。その際の利息が、たとえ高利であったとしても、その場その瞬間をしのぐことができるのであるならば、その条件を飲んで借金をしようと考えるのが通常ではないだろうか。
条件さえ飲めば、お金を借りることができて、手元に現金が入るのである。目の前にニンジンがぶら下がっていれば、その条件を受け入れることによってその後に訪れる苦労を想像するよりも、多少の困難は大丈夫だと自分に言い聞かせて受け入れるのが、一般的だと思う。
そんな方たちのことを考えると、過払い利息に関して時効を援用することは、いかがなものだろうか。いささか疑問である。
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