過払い金 継続取引の時効について
借金を一度完済してしまっても、再度、同じ金融業者から借り入れを行った場合には、その取引は継続取引と見なされる場合がある。
そのため、たとえ前回の借金の返済が11年前に完了していたとしても、9年前に再び同じ業者から借金をしたことで、完済分の過払い利息に対する請求権の時効が進行しないケースがある。つまり、前回完済分の過払い利息も返還を請求できるのである。これは、前の取引と次の取引とが、一連の取引と見なされたため、このような事態が起こるのである。そして、前回の取引で払い過ぎてしまった利息に関しては、次の融資額に充当されていくことになると見なされている。これは、最高裁平成19年6月7日の判例によって、判断されたものである。
とはいえ、この場合の2回目の借り入れを行う段階で、前回の契約を解約し再契約をした場合には、最高裁平成20年1月18日の判例によって、次の融資額に充当されるものではないと判断された。この2つの取引は、継続取引ではないと判断されたわけである。
それゆえ、たとえ同一業者からの数回の借り入れであったからと言っても、それらの融資が継続取引の一環であるかどうかの判断は、その一つ一つの融資条件や期間等を勘案して判断されるため、注意が必要である。
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