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過払い金 催告と時効の中断

金融業者に対して過払い利息の返還請求をすると、先方から和解案の提示なり、なんらかしらの返事があるはずである。もちろん、この段階の交渉で和解が成立すれば、何も問題はない。

しかし、もしこの和解交渉が不調に終わったら、すぐに次の手を打つ必要がある。

実は、民法第153条において、「催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」との規定がある。

つまり、その方法が、たとえ内容証明郵便を送ったとしても、催告をしただけ(この場合は、過払い金返還請求のこと)では、時効は中断(ストップすること)しない。つまり、時効は進行し続けてしまうのである。この催告をもってして時効の中断の効力を持たせるためには、その後に裁判を起こしたり、支払督促の申立を行わなければならない。そうすれば、時効の中断の効力を持つことになる。

そのため、相手がなにも言ってこなければ6ヶ月以内に、和解交渉が進んでいれば交渉が不調に終わった段階で、裁判所への手続が必要となるので、注意が必要である。

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