過払い金 返還請求権 権利

過払い金 返還請求権の権利

金銭消費貸借契約における貸出金利の上限が、利息制限法の上限金利に確定したのが、平成22年6月18日である。そのため、それ以前の金銭消費貸借契約では、その設定された金利が、その上限を超えている可能性は、高い。

なお、平成18年1月の最高裁判決以降は、過払い金返還請求訴訟が増えたため、その上限金利は、利息制限法が定めた上限に留められている場合が多い。

しかし、それ以前の契約に関しては、グレーゾーン金利もはっきりとは否定されていなかったため、利息制限法の上限金利よりも高めの金利設定である可能性は、極めて高いのである。

それゆえ、過去を振り返ってみて、貸金業者から融資を受けたことがある方は、是非とも一度その契約書などを見直すことをお薦めする。たとえ、すでに返済が終わっていても、である。

その最終返済日が、過払い利息の時効前なら、その払い過ぎた利息を取り戻すことができるかもしれないからである。さらに、この過払い金は、至極もっともなことだが、その返済期間が長期間であればあるほど、その払い過ぎた利息は多くなる。

そのため、過去の借金の返済を思い出して、しまい込んであるその金銭消費貸借契約書を、よく見ることを、まずはしてほしい。

 

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