過払い金 発生

過払い金 発生

過払い利息とは、借金の返済時に、債務者が払い過ぎた利息のことである。
借金をする方は、借金の返済時に金利をつけて返済する旨を約して、貸金業者からお金を借りる。貸金業者も、お金を貸すことによって生業を営んでいるのだから、金利を得るのももっともである。そして、その利息の利率は、利息制限法によって、上限が定められている。

しかし、借入当時、その定められた利率よりも高い金利でしか融資を受けられなかった場合には、債務者は、高い金利の利息をつけて元金とともに返済しなければならなかった。

もちろん、貸金業者にとってみれば、利益率が高まるわけだから、金利は高い方が良い。
しかし、その高金利によるトラブルが後を絶たなかったため、利息制限法によってその上限を徐々に引き下げてきた。

とはいえ、法の規制は、世の動きの後を追いかけてくる。利息制限法が改正されてからも、利息制限法の上限金利である15%、18%、20%から出資法における上限金利である29.2%の間をグレーゾーン金利と呼んで、暗黙裡に有効としていた。

しかし、平成18年1月の最高裁の判決で、グレーゾーン金利が無効である旨の判決を得て、平成22年6月18日の改正貸金業法の完全施行によってようやく、上限金利が利息制限法のそれに落ち着いたわけである。

それゆえ、利息制限法の上限金利より高い金利による利息を支払ってしまったために発生した払い過ぎのお金は、本来払う必要のなかった利息のため、取り戻す必要がある。

この行為が、過払い請求である。

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