過払い金返還請求の時効

過払い金返還請求の時効

過払い利息を取り戻す権利にも、実は、時効がある。
過払金返還請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効は、10年である。これは、昭和55年1月24日の最高裁の判決で、この権利が、民法167条第1項「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」の債権に該当するとされたのである。

それゆえ、10年より前に借りた借金に関する過払い利息は、もう、取り戻すことができないのである。

なお、時効が進行するのは、民法第166条に「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」と規定されている。

ただし、その過払金返還請求権の時効の起算点は、平成21年7月17日の最高裁の判決で、その支払いの最終日の翌日からと規定されたのである。

つまり、20年前に借りた借金であっても、その最終支払日が、9年前であれば、時効は成立していないのである。

だから、たとえ15年前の借金であったとしても諦めず、まずは契約書を確認した後、通帳などによる支払いの実績を見てみる必要がある。もし、手元になければ、借金をした金融業者に対して、取引履歴の開示請求をすることで、その返済の履歴が分かるはずである。

なお、古い取引履歴は、金融業者に捨てられている可能性は、ある。しかし、会社法第432条第2項において、「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」と規定されており、過去10年以内に返済が終了しているのであれば、保存してあるはずである。

そのため、臆せず一度確認してみることを、お薦めする。

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